◇ 1: 名無し 26/09/30(水) 10:25:08 ID:0yR7
大和川の堤防でけんか、タイマンで精神障害の後遺症 元少年に5000万円の賠償命令https://t.co/BGy0y3j5K9
大阪市内の大和川の堤防に移動して行われたけんかの中で、元少年は倒れた原告男性の頭に約8キロのブロックを2度投げつけ、原告男性は頭の骨を折るなどのけがをした。
— 産経ニュース (@Sankei_news) September 29, 2026
一対一でけんかをする「タイマン」で重傷を負い精神障害が残ったとして、当時16歳の高校生だった大阪市の男性が相手の元少年=当時(17)=に損害賠償を求めた訴訟の判決が29日、大阪地裁であり、堀部亮一裁判官は請求通り5000万円を支払うよう命じた。男性の母親も元少年に400万円超の賠償を求めたが、約10万円のみが認められた。
判決によると、原告男性は令和4年10月の夜、友人らといた大阪市内のコンビニエンスストア付近で元少年に「にらんだやろ」と因縁をつけられ、胸ぐらをつかまれた際にネックレスを壊された。
原告男性が弁償を求めていると、元少年らが呼んだ知人男性=当時(34)=が「タイマンで勝負をつけろ」と指示。同市内の大和川の堤防に移動して行われたけんかの中で、元少年は倒れた原告男性の頭に約8キロのブロックを2度投げつけ、原告男性は頭の骨を折るなどのけがをした。
裁判で元少年側は、こうした暴行はけんかの中で起きたことで、原告男性側にも過失があったと主張。過失相殺の有無などが争点となった。
堀部裁判官は判決理由で、激しい暴行に至った経緯を検討。当初2人とも乗り気ではなかったものの、「なれ合いに近いけんか」と感じた知人男性が元少年に「負けたら分かってるな」などと声をかけたことで、元少年は「勝敗をはっきりつけようと考えた」と指摘した。
双方が激しいけんかをする意思がない中、「(発言を)盲目的に受け入れた元少年が突然、きわめて危険性の高い暴行に及んだ」とし、原告側に激しい暴行の原因はなかったと認定。「過失相殺をすることは適当でない」と判断した。
損害については、原告男性がけんかの後、鬱病で精神障害の認定を受け、高校を中退し、十分な就労もできない状況が続いていると認定。後遺障害に伴う逸失利益や慰謝料などが計5900万円超に上ると算定した。
けんかを巡っては、元少年が少年院送致となり、けんかを促した知人男性は傷害教唆罪で実刑判決を受けた。
◇ 2: 名無し 26/09/30(水) 10:25:30 ID:0yR7
やべーだろ
◇ 9: 名無し 26/09/30(水) 10:27:38 ID:iceS
8キロとか死ぬやろ