四国総合通信局は、総務大臣の免許を受けずにアマチュア無線局を開設し運用した男性に行政処分を行いました。

電波法違反で行政処分を受けたのは、東かがわ市に住む会社員の男性(69)です。

男性はアマチュア無線の運用に関する資格を持つ無線従事者(第4級アマチュア無線技士)でしたが、アマチュア無線局を開設できる免許は、持っていませんでした。