1:
■内田被告に有利に酌むべき事情など
(女子高校生に対する謝罪文を作成)
・結局罪を受け入れておらず、自己の責任を矮小化するような供述
・被告人に有利に考慮するとしても、その程度は非常に限定的
(警察への通報や、一人で来なければ事件は起きなかった)
・そもそも一人で道の駅に来るよう仕向けたのは被告人である
(女子高校生は、自身のSNSに別の被告人の画像も無断使用していた)
・供述が真実なら、被告人は女子高校生を責めたはずだが、言動を見聞きした共犯者はいない
・女子高校生の携帯電話機の解析結果と整合しない
(女子高校生に対する謝罪文を作成)
・結局罪を受け入れておらず、自己の責任を矮小化するような供述
・被告人に有利に考慮するとしても、その程度は非常に限定的
(警察への通報や、一人で来なければ事件は起きなかった)
・そもそも一人で道の駅に来るよう仕向けたのは被告人である
(女子高校生は、自身のSNSに別の被告人の画像も無断使用していた)
・供述が真実なら、被告人は女子高校生を責めたはずだが、言動を見聞きした共犯者はいない
・女子高校生の携帯電話機の解析結果と整合しない
2:
そもそも一人で道の駅に来るよう仕向けたのは被告人である
3:
無期懲役求刑できんのか