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2024年7月、新宿区内でテレビ番組のロケ中、ロケバス車内で20代の共演女性・Aさんに性的暴行を加えたなどとして、不同意性交等の罪に問われている元ジャングルポケット・斉藤慎二被告(43)。3月13日から東京地裁にて公判が開かれており、斉藤被告はここまで「同意してくれていると思っていた」などと、起訴内容の一部を否定。被害者との主張は食い違っている。8月5日に行われた公判では被害女性Aさんの意見陳述と検察・弁護側の論告が行われた。検察側が「不同意」を主張した一方で、弁護側は「Aさんの話には矛盾点がある」とし、完全無罪を主張。斉藤被告本人も、法廷で意見を述べた。
Aさんの主張の「矛盾点」とは
検察側はAさんの供述にもとづく性交の経緯や、事件当時のAさんの弱い立場をもって「不同意」を主張。被告人が罪を否定していることを「反省していない」とし、懲役7年を求刑した。
一方、弁護側は「Aさんの話には矛盾点がある」と指摘。それゆえ、「同意があった」とする斉藤被告の証言を中心に捉えるべきだと主張した。
検察側はAさんの供述に基づき、斉藤被告の3件の犯行を訴えている。1件目は、2軒目の撮影のロケバス待機中に、斉藤被告がAさんにディープキスなどをしたもの。2件目は、3軒目の撮影のロケバス待機中、Aさんの肩を掴んでキスをするなどしたもの。3件目はロケ撮影終了後、ロケバス内で口腔性交などを行ったとするものだ。
斉藤被告は1件目と3件目の概要は認めているものの、2件目の事案については「そのような事案はなかった」と主張。まずここに1点目の矛盾があるという。
弁護側は、事案が発生した際の状況として、ロケバスの運転席にドライバーが残っていたことが証拠調べにて確認されていると主張。運転席と車室を区切るカーテンこそあるが、いつでもカーテンを開けて後方を見ることができる状態であったという。加えてカーテン自体に隙間があったことも証拠調べにて確認されている。よって、常識的に、そのような状態の車内でディープキスなどには及ばないと考えられることから、Aさんの主張が誤っている可能性を指摘した。
そのほかにも、弁護側はAさんの証言に「矛盾がある」と主張。斉藤被告がディープキスや口腔性交に及んだ際、「怒らせたら何をさせるかわからず抵抗できなかった」とする証言と、「腰を強く押して抵抗した」などという証言が相反していると指摘。さらに、「恐ろしく、乱暴されると思った」という旨の記載が起訴前の調書にはなかったものの、公判時に追加されているなどと主張した。
さらに弁護側は、Aさんが事件直後、実母から「抵抗したんでしょう?」とのメッセージを受け取っていたことを引き合いに出し、「本当は抵抗していなかったものの、抵抗することが当然であるという認識が、Aさんの認知をゆがめてしまった可能性がある」とも指摘。
よって、主張の対立する箇所については被告人の供述を前提にするべきだと主張。ディープキスや口腔性交があった事実は認めつつ、斉藤被告は当時Aさんが「同意している」と考えたのであり、不同意性交罪は成立せず無罪であると説明した。
(略)
2024年7月、新宿区内でテレビ番組のロケ中、ロケバス車内で20代の共演女性・Aさんに性的暴行を加えたなどとして、不同意性交等の罪に問われている元ジャングルポケット・斉藤慎二被告(43)。3月13日から東京地裁にて公判が開かれており、斉藤被告はここまで「同意してくれていると思っていた」などと、起訴内容の一部を否定。被害者との主張は食い違っている。8月5日に行われた公判では被害女性Aさんの意見陳述と検察・弁護側の論告が行われた。検察側が「不同意」を主張した一方で、弁護側は「Aさんの話には矛盾点がある」とし、完全無罪を主張。斉藤被告本人も、法廷で意見を述べた。
Aさんの主張の「矛盾点」とは
検察側はAさんの供述にもとづく性交の経緯や、事件当時のAさんの弱い立場をもって「不同意」を主張。被告人が罪を否定していることを「反省していない」とし、懲役7年を求刑した。
一方、弁護側は「Aさんの話には矛盾点がある」と指摘。それゆえ、「同意があった」とする斉藤被告の証言を中心に捉えるべきだと主張した。
検察側はAさんの供述に基づき、斉藤被告の3件の犯行を訴えている。1件目は、2軒目の撮影のロケバス待機中に、斉藤被告がAさんにディープキスなどをしたもの。2件目は、3軒目の撮影のロケバス待機中、Aさんの肩を掴んでキスをするなどしたもの。3件目はロケ撮影終了後、ロケバス内で口腔性交などを行ったとするものだ。
斉藤被告は1件目と3件目の概要は認めているものの、2件目の事案については「そのような事案はなかった」と主張。まずここに1点目の矛盾があるという。
弁護側は、事案が発生した際の状況として、ロケバスの運転席にドライバーが残っていたことが証拠調べにて確認されていると主張。運転席と車室を区切るカーテンこそあるが、いつでもカーテンを開けて後方を見ることができる状態であったという。加えてカーテン自体に隙間があったことも証拠調べにて確認されている。よって、常識的に、そのような状態の車内でディープキスなどには及ばないと考えられることから、Aさんの主張が誤っている可能性を指摘した。
そのほかにも、弁護側はAさんの証言に「矛盾がある」と主張。斉藤被告がディープキスや口腔性交に及んだ際、「怒らせたら何をさせるかわからず抵抗できなかった」とする証言と、「腰を強く押して抵抗した」などという証言が相反していると指摘。さらに、「恐ろしく、乱暴されると思った」という旨の記載が起訴前の調書にはなかったものの、公判時に追加されているなどと主張した。
さらに弁護側は、Aさんが事件直後、実母から「抵抗したんでしょう?」とのメッセージを受け取っていたことを引き合いに出し、「本当は抵抗していなかったものの、抵抗することが当然であるという認識が、Aさんの認知をゆがめてしまった可能性がある」とも指摘。
よって、主張の対立する箇所については被告人の供述を前提にするべきだと主張。ディープキスや口腔性交があった事実は認めつつ、斉藤被告は当時Aさんが「同意している」と考えたのであり、不同意性交罪は成立せず無罪であると説明した。
(略)
2:
常識的にあり得ない状況との主張とはなんたる矛盾。常識あったらそもそもこんなことしない。
3:
そもそも普通の思考だったら性行為もせんわ