公選法では、選挙事務所の数に制限を設けている。岡山県選挙管理委員会の担当者によれば、参院選の岡山県選挙区で設置できる選挙事務所は候補者1人につき1カ所までで、これに違反して設置した場合は30万円以下の罰金に処される可能性がある。
舞台となるのは2022年7月の参院選だ。当時、小野田氏は、岡山市内にある事務所1カ所のみを選挙事務所として届け出ている。しかし、選管に届け出ていない瀬戸内市内の事務所を、“ヤミ選挙事務所”として選挙活動に使用していた疑いがあるのだ。
小野田氏の選挙運動費用収支報告書によれば、公示日翌日の同年6月23日に「事務所賃料」として瀬戸内市内のA社に61,275円を支出している。