1: ぐれ ★ 2026/09/03(木) 16:49:19.52 ID:AAzWivot9
飲食店で料理を出すために使われた皿が、食後には「灰皿」に──。

客が、店から灰皿を渡されていたにもかかわらず、食器にタバコの吸い殻を入れて帰ったとして、店主が怒りをあらわにしたXの投稿が拡散している。

投稿された動画には、小皿の中に8本ほどの吸い殻が残されている様子が映っている。投稿主は、動画とともに次のようにつづり怒りをぶつけた。

「ックソが!食べ物のお皿吸い殻なに入れてんだよ!もう使えねーじゃん!心当たりある奴見てるか?もう来んな。」

この投稿には「これ本当にやめてほしい」「こんな皿洗ってだされるのも抵抗ある客いるだろうしね」など、店主に同情し、客の行為を非難する声が相次いでいる。

たしかに、料理を盛る皿にタバコの吸い殻を入れられれば、店側が「もう使えない」と考えるのも無理はない。

では、飲食店の食器を灰皿代わりにする行為は、法的にどのような責任を問われる可能性があるのか。「もう来んな」と、店側が客を出入り禁止(出禁)にすることはできるのか。西口竜司弁護士に聞いた。

●皿は割れていなくても「器物損壊罪」の可能性

──飲食店の食器を灰皿代わりにする行為は、刑事事件になりますか。

他人の物を「損壊」した者は、3年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金・科料に処されます(刑法261条)。

「損壊」は、物を物理的に壊す行為に限られず、物の本来的な効用を害する一切の行為を含むと解されています。

裁判例でも、荷札をはぎ取って本来の効用を滅却させた行為や、自動車のナンバープレートを取り外して自動車を運行できない状態にした行為について、物理的な損傷がなくても「損壊」にあたると判断されています。

食器は、口に入れる食物を盛るための道具です。そこにタバコの吸い殻や灰を投棄されれば、ヤニや臭い、衛生上の忌避感から、その後、他の客に料理を出す用途には使えなくなります。

今回の投稿でも「もう使えねーじゃん」と述べられているとおり、食器としての効用そのものが失われたと評価しやすく、器物損壊罪が成立する可能性は十分あります。
4: 名無しどんぶらこ 2026/09/03(木) 16:51:37.61 ID:p1vHMdpW0
禁煙にしろよ
9: 名無しどんぶらこ 2026/09/03(木) 16:54:26.59 ID:eyEU1TUJ0
つーか店は喫煙可なのに灰皿用意してないの?