競馬や競輪などの公営ギャンブルを巡り、与党内で払戻金の非課税化といった税制見直し論が浮上している。宝くじは非課税なのに、馬券は主催者の取り分が引かれた上で課税もされ不公平との不満が根強い。納税ルールが複雑で知らないうちに「脱税」を指摘されるケースも。ただギャンブルの利用が拡大すれば依存症が増えかねず、議論の先行きは見通せない。
当たり馬券で追徴課税も
公営ギャンブルの払戻金は税法上、偶発的なもうけである「一時所得」に分類。年間の払戻金から、特別控除の50万円と当たり券の購入費を差し引いた金額の半額が課税対象となる。払戻金が100万円なら税金は数万円、50万円なら無税だ。
ただ、そもそも馬券などを購入すると、その時点で金額の約25%が主催者の取り分として引かれる。その上で払戻金にも税金がかかり、納税側からみると「二重に取られる」との不満がある。宝くじは約50%が引かれるが当選金は非課税で、不公平だとの声が上がる。