1: 思考 2026/10/21(水) 09:44:52.21 ID:IjfZlyff0●
会社の言葉を信じて業務委託の契約書にサインしたら、数か月後には給料が大幅ダウン。「だまされた」と気づいたとき、あなたはその差額を取り戻せるのか。
【画像】社員からフリーランスになり、給料がダウン…これって取り戻せるの?→「答え」を見る
弁護士・佐々木亮氏の著書 『職場のトラブル即解決!あなたを守る労働法』 (徳間書店)から、知らないと損する法律の知識をお届けする。(全4本の1本目)
◆◆◆
トラブルケース1:依頼より報酬を減額された
写真はイメージ ©︎takasu/イメージマート(文春オンライン)
データ入力の仕事を10万円で依頼するといわれ、仕事を請け負いました。ところが、支払い日になって8万円に減額してほしいといわれました。減額はひどいと思います。
解決策:支払額の減額は禁止されている
一度約束した報酬額を一方的に減額するのはフリーランス保護法の「報酬の減額の禁止」に該当します。報酬の減額とはフリーランスのミスや納期の遅れなどの
フリーランス側に責任がある過失がないのに、発注時に決定した報酬を、発注後に減額することです。
毎月10万円の仕事を受けていたのに、同じ仕事内容で「来月から減額してほしい」とクライアントが申し入れるのは違反にはなりません。
その申し入れを断り、仕事が発注されなくなっても、クライアントは法律違反には問われません。
ただし、減額された金額が、同じような仕事の一般的な価格と比べて著しく低い金額の場合は、「買いたたき」として法律で禁止された行為になります。
会社の言葉を信じて業務委託の契約書にサインしたら、数か月後には給料が大幅ダウン。「だまされた」と気づいたとき、あなたはその差額を取り戻せるのか。
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トラブルケース1:依頼より報酬を減額された
写真はイメージ ©︎takasu/イメージマート(文春オンライン)
データ入力の仕事を10万円で依頼するといわれ、仕事を請け負いました。ところが、支払い日になって8万円に減額してほしいといわれました。減額はひどいと思います。
解決策:支払額の減額は禁止されている
一度約束した報酬額を一方的に減額するのはフリーランス保護法の「報酬の減額の禁止」に該当します。報酬の減額とはフリーランスのミスや納期の遅れなどの
フリーランス側に責任がある過失がないのに、発注時に決定した報酬を、発注後に減額することです。
毎月10万円の仕事を受けていたのに、同じ仕事内容で「来月から減額してほしい」とクライアントが申し入れるのは違反にはなりません。
その申し入れを断り、仕事が発注されなくなっても、クライアントは法律違反には問われません。
ただし、減額された金額が、同じような仕事の一般的な価格と比べて著しく低い金額の場合は、「買いたたき」として法律で禁止された行為になります。
41: 思考
>>1
中抜き丸投げドクトリンは竹中平蔵の得意分野だから聞いてみて?
中抜き丸投げドクトリンは竹中平蔵の得意分野だから聞いてみて?
46: 思考
>>1
君は賢いね
そういう当然の疑問を持たない連中が横行してたから日本は没落したんだよ
君は賢いね
そういう当然の疑問を持たない連中が横行してたから日本は没落したんだよ