
1: ワイド
56: ワイド
>>1
遅刻による損害賠償とかワロタ
これをするなら減給の制裁として
1日の日当相当の半額or給料の10%までなら
合理的理由があれば請求出来るけど
まあ無いだろうだ
だから0
作業着安全靴については貸与品でも消耗品だから勿論だけど0
まあちゃんと返却してればね
車のレンタル費用は個別の事案だからハッキリは分からないけど
会社都合で使う理由で、かつ個人に請求するとか契約結んでなければ勿論0
鍵紛失やタイヤ修理代も仮に就業規則に書いてあっても全額請求は不合理だから
全額はない
講習費用は就業規則に詳しくかいてるだろうし、講習受ける時に誓約書みたいなの書かされたら払う必要はまあまあある
遅刻による損害賠償とかワロタ
これをするなら減給の制裁として
1日の日当相当の半額or給料の10%までなら
合理的理由があれば請求出来るけど
まあ無いだろうだ
だから0
作業着安全靴については貸与品でも消耗品だから勿論だけど0
まあちゃんと返却してればね
車のレンタル費用は個別の事案だからハッキリは分からないけど
会社都合で使う理由で、かつ個人に請求するとか契約結んでなければ勿論0
鍵紛失やタイヤ修理代も仮に就業規則に書いてあっても全額請求は不合理だから
全額はない
講習費用は就業規則に詳しくかいてるだろうし、講習受ける時に誓約書みたいなの書かされたら払う必要はまあまあある