福岡県八女市の星野川で、川遊びに訪れた人が相次いで同じ場所で溺れて死亡する事故が起きた。

現場周辺は、SNSで「夏休みに川遊びするならここが最高!」などと紹介され、多くの人が訪れるスポットになっていたという。

実際に検索すると、澄んだ水が流れ、「映える」場所として人気を集める理由もうかがえる。だが、朝日新聞によると、地元では以前から「危ない川」として知られていたという。

SNSによって地域の魅力が広く知られること自体は悪いことではない。しかし、危険な場所での川遊びを勧めるような投稿に、法的な問題はないのだろうか。清水陽平弁護士に聞いた。

●SNS投稿だけで直ちに法的責任は問われない

基本的には、危険な場所での川遊びを推奨するようなSNS投稿をしたというだけで、直ちに犯罪が成立したり、法的責任を負ったりすることは難しいと考えられます。

犯罪が成立するには、原則として「故意」が必要です。たとえば「その場所で遊べば死ぬことがまず確実」であることを知りながら、あえて遊ぶよう勧めた──といった極めて限定的な事情が必要になります。

一般的なSNS投稿で、そのような意図をもって発信されるケースは、ほとんどないと思われます。

続きは↓

https://news.yahoo.co.jp/articles/9ad7f1a57b64bff69c4a76c3e899ba011506bbb6
3: 名無しさん 2026/08/09(日) 10:18:58.75 ID:MSkL0SX80
地元の子供達がいる場所にいけ。
18: 名無しさん 2026/08/09(日) 10:22:51.88 ID:bIhPPqAG0
水位が膝まであるようなら絶対なんてない

踝くらいなら大丈夫だと思うがw