残業時間の上限をめぐっては、労使で36協定を結べば、月で45時間、年間で360時間となり、さらに労使で特別な条項を結べば、月100時間未満、年720時間以内まで認められます。
厚労省によりますと、労基署は現在、月100時間未満まで残業ができる企業にも、月45時間以内に収めるよう一律の指導を行っていますが、9月からこれを見直すということです。
今回の見直しは、一部の企業や労働者から労働時間を増やしたいとの声があり、その要望に応えたものとみられます。
残業時間の上限をめぐっては、労使で36協定を結べば、月で45時間、年間で360時間となり、さらに労使で特別な条項を結べば、月100時間未満、年720時間以内まで認められます。
厚労省によりますと、労基署は現在、月100時間未満まで残業ができる企業にも、月45時間以内に収めるよう一律の指導を行っていますが、9月からこれを見直すということです。
今回の見直しは、一部の企業や労働者から労働時間を増やしたいとの声があり、その要望に応えたものとみられます。
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