結婚にあたり男性側の名字に改姓しなかったことで一方的に婚約を破棄されたとして、30代女性が元恋人の男性に330万円の賠償を求めた訴訟の判決が11月5日、東京地裁であった。判決は、不当な婚約解消とはいえないとして請求を退けた。

女性は2017年4月ごろから男性と交際を開始。24年11月に時計の贈り物とともに結婚を申し込み、男性から指輪を贈られてプロポーズされた。

男性はプロポーズの際に「(結婚後は)自分の姓にしてほしい」と求めたが、女性は以前から結婚後も自身の姓を変えたくないと伝えており「応じられない」と答えた。その後も4回にわたり話し合ったが双方の考えは変わらず、25年2月に男性が婚約解消を告げた。